
第1条:総則
この規定は、「IT交流会」会則、第2章 第7条の「会費」に関して必要な事項を定める。
第2条:会費の種別
この規定で定める会費は、次の通りとする。
(1)入会金:無料
(2)年会費:会員 30,000円
(1)年会費は1年度分を一括して納入するものとし、その期限は1月31日とする。
(2)年度途中で入会した会員については、入会が承認された日に属する月 以前の月数に応じて軽減した額を納入するものとし、 その期限は入会が承認された日の当月末日とする。
第4条:会費の返還既納の会費は、その理由の如何を問わず返還しない。
第5条:会費の事業年度本規定で定めた会費の有効期限は、「IT交流会」会則、第6章、第24条に準じ、 毎年1月1日に始まり、12月31日に終わるものとする。
第6条:規定の改正本規定の改正は、総会において委任状を含む正会員数の2分の1以上の 議決を得なければ変更できない。
≪付則≫
1.本規定は、2025年第23回総会で議決された日から施行する。
2006年1月26日制定
2012年1月17日改定
2025年1月16日改定
2012年1月17日改定
2025年1月16日改定
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