第1章 総則
第1条:名称
本会は、その名を以下の通りに定める。
1) 和文名 「IT交流会」
2) 英文名 「Information Technology Interchange Association」
3) 略称 「ITIA」
第2条:目的
本会は、信頼できる会員間での相互扶助の精神に基づき、 会員のために必要な共同事業を行い、もって会員の自主的な経済活動を促進し、且つその経済的地位の向上を図ると共に本会を通じて社会貢献の一役を担うことを目的とする。
第3条:事務局
本会の運営事務を処理するため、事務局を設置する。
第4条:事業
本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
1. 会社情報、案件・人財情報の閲覧サービス
2. 案件・人財情報の配信サービス
3. 共同営業、共同受注活動
4. 会社保有の知財の流通
5. 各種セミナー、フォラーム等の開催
6. 社会福祉活動、社会奉仕活動の支援
7. その他、本会の目的達成のために必要な事業
第2章 会員規定
第5条:会員の資格と総会・定例会への参加義務
1.会員の資格は、会社法人格・団体法人格を有するものとする。
2.会員は、総会及び定例会の何れかに年1回以上参加する義務を有する。特別な事情があって年1回以上の出席が困難な場合は、予め会長の了解を得る必要があり、無届で1年間全てに欠席の場合は退会を勧告することがある。
第6条:入会手続きおよび条件
1.本会の会員になろうとする法人・団体は、会員の紹介及び運営委員1名以上の推薦をもってその条件を満たすこととし、所定の入会申込書を事務局に提出した後、運営委員会の承認を得なければならない。
2.本会の会員は、同一法人格での複数名の入会を妨げないが、総会における議決権は一法人、一議決権とする。
第7条:入会金および会費・分担金
1.会員は、入会時に会費規定に定める入会金を納入しなければならない。
2.会員は、その資格を有している期間中は、会費規定に定める会費を納入しなければならない。
3.総会において、本会運営に必要な分担金が定められた場合、その請求にあった会員は分担金を納入しなければならない。
第8条:退会
1.会員は、本会を退会しようとするときは、1ヶ月前迄にその旨を書面にて会長宛に届けなければならない。この場合、翌届の翌月末日をもって退会とする。
ただし、届出の翌月末日以降の特定日を退会日として申出があった場合は、その指定日をもって退会とする。
2.会員の法人または団体が解散となったときは、自動的に本会を退会したものとみなす。
第9条:除名
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、運営委員会にて当該会員の除名決議を行う。
1)会費の滞納が著しいとき
2)本会の名誉をき損する行為をしたとき
3)本会の設立主旨に反する行為をしたとき
4)本会の運営を妨げるような行為をしたとき
第10条:会員資格の喪失に伴う権利および義務
1.会員が退会または除名によってその資格を喪失したときは、本会に対する全ての権利を失い、また義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
2.本会は、会員がその資格を喪失しても、すでに納入した会費・その他拠出した金品を返還しない。
第3章 役員規定
第11条:役員の定義
役員の定数は次のとおりとする。
1)運営委員7名以上15名以内
2)監事1名以上2名以内
第12条:役員の任期
役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第13条:役員(運営委員、監事)の選任
役員(運営委員及び監事)は、総会において正会員の中から選任する。
第14条:会長、副会長、名誉会長、名誉会員の選任
1.会長1名、副会長1名を、運営委員会において運営委員の中から選任する。
2.名誉会長1名〜2名を、運営委員会において会員の中から選任する。
3.名誉会員を運営委員会において会員の中から選任する。
第15条:会長、副会長、運営委員、名誉会長、名誉会員の職務
1.会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長が欠員のときはその職務を代理又は代行する。
3.会長及び副会長は、その会務の一部を事務局に委譲することができる。
4.運営委員は、運営委員会において、その会務の執行と、それに関する事項の審議を行う。
5.名誉会長、名誉会員の職務について、本則には特に定めない。
第16条:監事の職務
1.監事は、何時でも、会計の帳簿及び書類の閲覧もしく謄写をし、会計に関する報告を求めることができる。
2.監事は、その職務を行うために特に必要があるときは、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
第17条:報酬
役員は無報酬とする。
第4章 会議規定
第18条:会議の種別と構成
1.本会の会議は、総会(総会・定例会)と運営委員会とする。
2.総会は会員をもって構成する。
3.運営委員会は、会長・副会長・運営委員をもって構成する。
第19条:総会および運営委員会の機能
1.総会は、本会則に定めるものの他、次の事項を議決する。
1)事業計画及び事業報告
2)収支予算の決定、および収支決算の承認、剰余金処分の承認
3)会則変更及び追加・削除の承認
4)解散および残余財産処分の承認
5)その他、本会の運営に関する重要事項
2.運営委員会は、本会則に定めるものの他、次の事項を議決する。
1)総会にて議決すべき審議事項
2)総会で議決された事項の執行に関すること
3)その他、事業活動を円滑に遂行するために必要とされる部会の設置、部会長の選任など総会の議決を要
しない会務の執行に関する事項
第20条:総会及び運営委員会の開催
1.総会は、毎年1回、事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2.定例会は、総会開催月を除き、3ヶ月に1回(年3回)開催する。
3.運営委員会は、以下にあげる場合に開催する。
1)会長が必要と認めたとき
2)運営委員現在数の3分の1以上から、会議の目的たる事項を示して請求のあった場合
第5章 情報セキュリティ規定
第21条:機密情報の取扱い
1.会員は本会の活動における機密事項(運営委員会が定める)を会員以外に譲渡、開示、漏洩してはならない。
2.会員の個人情報(法人情報、社員情報等)を当該会員の承諾なしに会員以外に譲渡、開示、漏洩してはなら
ない。
3.会員は退会後も第21条項1、項2で定めた事項を誠実に遵守する。
第6章 資産・会計に関する規定
第22条:資産の構成と管理
1.本会の資産は、次にあげるものをもって構成する。
1)設立当初の財産目録に記載された財産
2)入会金、および会費・分担金・寄付金品
3)事業収入、および資産より生ずる収入、その他
2.本会の資産は、運営委員会の議決に基づいて会長がこれを管理する。
3.本会の経費は、本会の資産をもって支払弁済する。
4.事業年度末において剰余金を生じたときは、総会の議決を経てその剰余金を翌事業年度に繰り越す。
第23条:資産・会計の報告
1.本会の収支会計に関する予算書・決算書は、会長が運営委員会の議を経てこれを作成する。
2.前項の予算書・決算書は、総会の議決を受けなければならない。
第24条:事業年度
本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第7章 会則の変更および解散
第25条:会則の変更
この会則は、総会において、委任状を含めた正会員数の2分の1以上の議決を得なければ変更できない。
第26条:解散
本会の解散は、総会において、委任状を含めた正会員数の2分の1以上の議決を得なければならない。
第27条:残余財産の処分
本会解散の場合の残余財産は、総会の議決を経て会員に返還する。
付 則
・この会則は、平成18年1月26日に制定し、同日より実施する。
・この会則は、平成19年1月24日に第3章第11条1項を改定し、同日より実施する。
・この会則は、平成20年4月15日に第5章第21条3項を改定し、同日より実施する。
・この会則は、平成22年1月21日に第1章第2条、第4条6,7、第2章第5条1〜3、第6条1、第3章第14条1、第4章
第20条2項を改定し、同日より実施する。